大林グループ人権方針

HUMAN RIGHTS
POLICY
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大林グループは、企業理念に「事業に関わるすべての人々を大切にします」という社会において果たすべき使命を掲げ、実践すべき具体的な指針として企業行動規範を定めて、持続可能な社会の実現に貢献することを表明しています。すべての人々が享受すべき基本的権利である人権の尊重は企業理念の実現に合致するとの考えに基づき本方針を制定し、事業活動を通じてあらゆる人々に対する人権尊重の責任を果たします。

適用範囲

本方針は、大林グループの全役職員(役員、従業員、出向・派遣社員を含むすべての社員)に適用されます。また、ビジネスパートナー、サプライヤーに対して、本方針の支持、遵守を期待します。

人権尊重に関連した規範や法令の遵守

大林グループは、国際人権章典、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」など、国際的な人権規範を支持、尊重します。また、国連グローバル・コンパクト署名企業として10原則を遵守するとともに、国連ビジネスと人権に関する指導原則に則り、人権尊重の取り組みを進めます。
事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守し、各国や地域の法令が国際的な人権規範と異なる場合は、より高い基準に従い、矛盾する場合は、国際的な人権規範を尊重するための方法を追求します。

事業活動全体を通じた人権尊重

大林グループは、他者の人権を侵害しないこと、事業活動上の人権に対する負の影響を防止、最小化することに努め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
大林グループでは、お互いの多様性、個性、能力を認め合い、人種、民族、国籍、宗教、性別、性的指向・性自認、年齢、出身地、障がいの有無、傷病の有無、身体的特徴などを理由とした差別、ハラスメントなど人権を侵害するあらゆる行為を禁止しています。また、あらゆる形態の児童労働、強制労働、人身取引への加担、外国人労働者などへの人権侵害の禁止を徹底する一方、結社の自由と団体交渉権を認め、劣悪な労働・生活環境の改善、適正な労働条件の整備に努めます。

事業活動におけるビジネスパートナー、サプライヤーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、当該関係者に対し、人権を侵害しないよう働きかけ、協力して改善していきます。

人権デュー・デリジェンスの実施

大林グループは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。
人権デュー・デリジェンスには、事業活動やバリューチェーン上における人権への顕在的または潜在的な負の影響を特定すること、防止すること、軽減すること、また実施した措置を社内プロセスに統合することが含まれます。

是正・救済

大林グループが人権に対する負の影響を引き起こした場合、または加担したことが明らかになった場合には、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。

教育・研修

大林グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中にこの考えを反映するとともに、全役職員が本方針について十分な理解が得られるよう、適切な教育・研修を行っていきます。

ステークホルダーとの対話・協議

大林グループは、自社の事業活動が人権に及ぼす影響について、関連するステークホルダーとの対話・協議を行っていきます。

情報の開示

大林グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどで報告していきます。